旅行業約款(受注型企画旅行契約の部) <140KB>
受注型企画旅行契約の部 取消料・変更補償金
- (別表第一 取消料〔第十六条第1項関係〕)
- <国内旅行に係る取消料>
区分 取消料 イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額 ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内 ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内 ニ 旅行開始の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内 ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内 ヘ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内 ト 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。 備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。
- (別表第二 変更補償金〔第三十条第1項関係〕)
- <国内旅行に係る取消料>
区分 旅行開始前 旅行開始後 一 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5 3.0 二 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0 三 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0 四 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0 2.0 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 1.0 2.0 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0 2.0 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 - 前表の数値は一件あたりの率(%)を表す。
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を云い、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を云います。 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注3 第三号または第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5 第四号または第七号、若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。